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会則

名称

第1条

本会の名称は、北九州コミュニティビジネス研究会とする。

目的

第2条

本会は、主に北九州市内で活動するコミュニティビジネスを支援することによって、北九州地域の活性化に資することを目的とする。

事業

第3条

本会は、次の事業を行う。

  1. コミュニティビジネスの起業および活動の支援
  2. コミュニティビジネス間の交流促進
  3. コミュニティビジネスに関する情報発信
  4. コミュニティビジネスの調査及び研究
  5. その他、第2条の目的を達成するために必要な事業

会員

第4条

本会は、第2条の目的に賛同する個人によって構成する。

幹事

第5条

本会に4名以上の幹事を置く。

2 幹事は本会の運営について審議し、事業の推進を図る。

3 幹事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

代表幹事及び副代表幹事

第6条

幹事の互選により、代表幹事1名と副代表幹事1名を選出する。

2 代表幹事は本会を主宰する。

3 副代表幹事は代表幹事を補佐するほか、代表幹事が不在の時はその任務を代行する。

監査役

第7条

本会に1名の監査役を置く。

2 監査役は本会の会計を監査する。

3 監査役の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

総会

第8条

総会において、次の事項を議決する。

  1. 会則の変更
  2. 幹事および監査役の選任
  3. 事業計画および予算
  4. 事業報告及び決算
  5. その他、会の運営に関する重要な事項

3 総会は、会員の2分の1以上の出席を必要とする(委任状を含む)。

4 総会における議決は、出席した会員の過半数をもって決する。

会費

第9条

会員は年額3,000円の会費を納入する。

2 会員でないもの(オブザーバー)が本会の事業に参加した場合は、1回につき300円を納入する。

事業年度

第10条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

規定のない事項

第11条

本会則に規定のない事項については、幹事の合議により決定することができる。

付則

本会則は平成18年5月17日から発効する。

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